
療養病院の介護費に健康保険を適用する案を巡り、政府は介護職員を直接雇用する100床以上の医療中心の療養病院から、介護費を保険給付化する制度の適用を検討する方針を示しました。
保健福祉部は28日午前、ソウル中区のロイヤルホテルソウル・グランドボールルームホールで「療養病院の医療革新および介護サービス制度化の推進方向」国民向け討論会を開き、療養病院の介護費に対する健康保険適用案を公表しました。
福祉部は昨年から国政課題の一環として療養病院の介護費給付化を推進しています。医療中心の療養病院を500カ所前後選定し、医療および介護の必要度が高い患者の介護負担率を100%から30%前後へ引き下げる案を進めています。来年上半期に試行事業を実施するのが目標です。
国民向け討論会では、医療中心の療養病院の選定および運営基準に関する主な内容が示されました。
福祉部は、介護費給付化の対象となる療養病院の必須要件として、▲療養病院の医療機関認証の有無 ▲一定水準以上の療養病院入院給付適正性評価の等級 ▲全体で100床以上を保有 ▲適正水準の医師・看護師人員および患者構成比率 ▲介護職員の直接雇用を原則――を挙げました。
一方で、患者が特定の病院や地域に集中するのを防ぎ、地域間の医療の公平性にも配慮するため、一部の必須要件を満たしていない病院でも、1年以内に基準を整えることを条件に指定できるようにする方針です。
患者と家族の介護費負担は月300万ウォンを大きく上回るほど高い一方、介護サービスの質は費用に見合っていないのが現状です。現在、介護職員の多くは介護サービスに必要な教育を受けないまま民間の仲介業者を通じて派遣されており、医療現場では介護職員の教育や介護サービスの質が適切に管理されていないとの指摘が続いています。
この日の討論会で「療養病院の医療・介護の国内外実態調査」をテーマに発表したチャン・ソギョン延世大学保健大学院教授は、「介護職員の年齢は次第に高齢化しており、外国人の比率も引き続き高まっている」と述べました。その上で、「病院が介護職員を直接雇用し、介護サービスの質管理をきちんと行える必要があるが、現実はそうなっていない」と指摘しました。
一方、介護費の給付対象は、医療の重症度や介護の必要度が高い介護保険の要介護1~2の認定者、希少難治、重症疾患患者などを優先して適用し、対象患者は段階的に拡大される見通しです。
