薬局の看板に「倉庫」「工場」使えず

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薬事法改正案が国会本会議を通過…街の薬剤師「まずは乱用を招く名称から規制を」対消費者「安くても安全でなければ」

チョン・ウンギョン(左から3人目)保健福祉部長官とキム・ヨンフン(4人目)雇用労働部長官が8月13日、仁川の仁荷大学病院で、大韓病院協会、大韓看護協会、労使発展財団、韓国雇用労働教育院とともに「働きたい安全な病院づくり」に向けた業務協約を締結し、記念撮影をしている。写真=保健福祉部

薬局の看板に「倉庫」や「工場」を連想させる表現を使えなくなります。

保健福祉部は26日、第438回国会(臨時会)本会議で、薬局開設者が医薬品の過剰消費を促し、乱用を助長する恐れのある表示を薬局固有の名称として使用できないようにする薬事法一部改正法律案が可決されたと発表しました。最近増えている、いわゆる「倉庫型薬局」を念頭に置いた措置です。

なぜ薬局名まで規制するのか

広い店舗に医薬品や健康機能食品を大量に陳列し、消費者が価格を比べながら購入する大型薬局が、ここ1年余りの間に全国各地で登場しました。

安い価格とまとめ買いを前面に打ち出し、従来の街の薬局との差別化を図ったものです。一方で、医薬品を一般の工業製品のように認識させ、乱用を助長する恐れがあるとの懸念も示されました。

保健福祉部は改正の背景として、消費者が自らの健康状態や薬剤師による服薬指導よりも価格を優先して薬を選ぶ可能性がある点を挙げました。

営業方式ではなく「名称」を規制
改正案が規制するのは営業形態ではなく、「名称と表示」です。

改正薬事法第24条第1項第5号には、5つの禁止類型が盛り込まれます。

①医薬品卸売業者や品目許可権者の営業所と誤認させる表示、②特定の医薬品や特定の疾病に関連する医薬品を専門的に取り扱っていると暗示する表示、③医療機関と混同させたり、疾病名と類似したりする表示、④所在地から半径1㎞以内にある医療機関と同じ名称を使い、その医療機関と特別な関係があるように見せる表示の4つは、従来の薬事法施行規則(第44条第2項)で定めていた制限を法律に格上げしたものです。

これに加え、⑤薬局の機能を歪めたり、消費者に誤認させたり、医薬品の過剰消費を促して乱用につながる恐れがある表示が今回、新設されました。

ただし、この法律は倉庫型薬局という営業形態そのものを禁止するものではありません。大型店舗を運営したり、さまざまな医薬品を陳列したりする営業は、引き続き認められます。

薬剤師側が先に問題提起
法改正を最も強く求めてきたのは、薬剤師団体でした。

大韓薬剤師会のクォン・ヨンヒ会長は昨年10月、国政監査に参考人として出席し、「倉庫型、工場型、マート型、割引など、医薬品の乱用を助長する名称や表示広告を禁止すべきだ」と訴えました。さらに、「医薬品は単なる消費財ではなく、国民の健康のための必需品です」と述べ、薬剤師による服薬指導と健康相談を必ず併せて行う必要があるとの考えを示しました。

薬剤師側の懸念は明確です。大型店舗で価格表示だけを見て薬を選んでしまうと、服用前に必要な相談や指導が抜け落ちる可能性があります。

実際、下位法令には「倉庫型」「工場型」に加え、「マート型」「聖地」「特価」「割引」のように、他の薬局より品ぞろえが豊富で、価格も有利だという印象を与える表現が盛り込まれる見通しです。「最大」「最高」「初」「最も大きい」といった排他的な表現も規制対象になるとみられます。

薬を買う消費者はどう受け止めるのか

市場調査会社エムブレイントレンドモニターが全国の19~69歳の1000人を対象に実施した調査では、87.6%が倉庫型薬局を知っており、58.9%が肯定的に評価しました。肯定的な理由は、「価格が合理的そうだから」(71.5%)、「選択肢が広がりそうだから」(54.8%)、「複数の商品を比べて選べるから」(52.0%)の順でした。一方、否定的に評価した人は、「医薬品の乱用が増えそうだから」(65.4%)、「薬が一般商品と同じように扱われているようだから」(44.2%)、「服用方法や副作用の説明が十分でなさそうだから」(42.3%)の順に回答しました。

興味深いのは、安全性に対する認識です。同じ調査で、消費者の10人に8人は、安全対策が整えば倉庫型薬局を利用する意向があると答えました。

実際に利用した経験のある消費者を対象に、「薬剤師の未来を準備する会」(薬準母)が実施した調査では、最近3カ月以内に倉庫型薬局を訪れた消費者1000人のうち、45.3%が予定していなかった商品を追加購入したと回答しました。利用後、自宅にたまった医薬品・健康機能食品の量が増えたとの回答も62.2%に達しました。

他の薬と一緒に飲んでもよいか確認できなかったとの回答は26.3%、似た効能の商品を重複して購入した経験がある人は49.0%でした。倉庫型薬局などで購入した薬の服用方法が分からず、街の薬局に相談した経験があるとの回答も64.4%に上りました。その結果、「家計の支出削減に役立たない」との回答(39.4%)が、「役立つ」(29.8%)を上回りました。

具体的な施行日程も決まっています。改正薬事法は、閣議への上程・議決と公布の手続きを経て、公布から3カ月後に施行されます。

保健福祉部は施行までに下位法令を整備し、薬局を新たに開設しようとする人が名称に関する規定を事前に知り、守れるよう、市長・郡守・区長を通じて周知する計画です。すでに禁止対象となる名称を使用している薬局には、法律の施行日から6カ月の猶予期間を設ける方針です。

チョン・ウンギョン長官は今回の改正の意義について、倉庫型薬局による副作用の防止にあると説明しました。チョン長官は「今回の薬事法改正は、最近、倉庫型薬局による医薬品乱用への懸念など、社会的な副作用を防ぐための仕組みを整えた点に意義があります」とした上で、「国民の医薬品購入や薬局訪問の判断が過度に商業的な影響を受けない、健全な薬局販売環境の整備に向けた取り組みを続けていきます」と述べました。

今後の焦点は2つです。下位法令にどのような表現が具体的に盛り込まれるのか、そして名称変更後も服薬指導など実質的な安全対策が併せて強化されるのかです。

消費者調査で明らかになったように、多くの人が求めているのは低価格そのものではなく、価格と安全性を両立できる薬局です。今回の名称規制がその第一歩となるかどうかは、下位法令の実効性と現場での具体的な後続措置にかかっています。

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