月100万ウォン台で全て解決のはずが…請求書を開けば「別世界」

| 入力:

【親の介護・実践ガイド④】安い費用の裏に落とし穴 病床・人員・等級まで確認しないと見誤る

低価格を前面に出す介護施設の宣伝文句に心が動き、老朽化した環境に親を預けることにならないかと悩む子どもは少なくありません。人員配置、病床数、保険適用外となる医療行為の範囲など、複数の要素を突き合わせて検討する必要があります。写真=ゲッティイメージバンク

「月100万ウォン台だけお支払いいただければ、あとは当方で対応します」

首都圏の一部の療養病院で、こうした誘い文句を目にすることがあります。診療費・介護費・食費を区分せず、月の総額だけを強調する手法は、「コスパ」を売りにする施設が用いがちなマーケティングです。

ただ、この種の文句には追加費用が含まれていません。患者服や個人の衛生用品はもちろん、上級病室料、保険適用外のリハビリ治療、栄養剤や徒手療法およびその他の処置費用、移動・検査費用などが、後からいくらでも上乗せされ得ます。

患者と家族が事前に調べて備えておかないと、「安さ」に引かれた結果、十分なケアを受けられないだけでなく、老朽化した施設で状態が急速に悪化するリスクも高まります。

1つの病室にベッドが多すぎるけど…大丈夫?

療養病院でまず慎重に確認したいのは施設面です。病室あたりの病床数を増やしてコストを抑えているところも少なくありません。

政府は2017年2月、医療法施行規則を改正し、療養病院の入院室1室に設置できる病床を最大6床に制限しました。この基準では、療養病院の多床室は患者1人あたりの面積6.3㎡を確保し、病床間は最低1.5mの間隔を置く必要があります。

もっとも、過密病室の問題が完全に解消されたわけではありません。こうした基準の対象は、2017年以降に新築・増築された入院室です。2017年以前に開設許可を受けた既存施設は、病床間隔が1m以上あればよいとされています。

このため、療養病院の病室が7・8人部屋、あるいは9人部屋以上であっても、直ちに違法運営と決めつける必要はありません。開設許可の時点を確認すれば足ります。ただ、同じ空間に長期入院患者が多いほど、呼吸器感染症や接触感染が発生した際の対応は難しくなります。

特に療養病院に入院する患者は、高齢で基礎疾患が多い感染症のハイリスク群です。低い入院費と引き換えにリスクを受け入れられるか、冷静に点検する必要があります。

安くて良いところはありません。仮にあっても、何年も待たなければならないのが現実です。結局は、複数の基準を設け、現実的に折り合いをつけるポイントを探すしかありません。写真=ゲッティイメージバンク

人件費がカギ…介護施設の「人員配置基準」を確認

高齢者介護サービスで最も大きな割合を占めるのは人件費です。低価格の施設では、人件費の面でコストを削っている可能性があります。

特に介護施設(高齢者介護施設)は月額費用に介護費が含まれます。その分、人員配置比率を自分で確認する習慣が重要です。 

政府は介護施設の介護職員の配置基準を、2025年6月から入所者2.1人あたり1人へと強化しました。法定基準より人員が不足している施設では、ケアが適切に行われているかを点検する必要があります。

熟練した人材がいるかどうかも、参考になる指標です。当該施設で60カ月以上勤務した経歴があり、国民健康保険公団が主管する昇級教育を修了すると、「先任介護職員」の資格を得られます。介護施設は入所者25人あたり先任介護職員1人を配置できるため、これを手がかりにすれば、介護職員の勤続年数だけでなく業務の熟練度まで把握できます。

公式等級-〈現地確認〉の順で!

複数の施設を調べていると、インターネットのコミュニティやカフェ、ブログなど情報源が入り混じり、判断がぶれがちです。そんなときは、まず当該施設の公式評価等級を確認すると、見極めの助けになります。

もちろん、等級そのものがない、あるいは評価更新が行われていないところもあります。これも一つの危険信号として捉える習慣をつけたいところです。

療養病院の公式等級は、健康保険審査評価院のホームページで確認できます。トップページで[医療情報]-[病院評価検索]を押し、[療養病院]カテゴリーをクリックすると、地域別の療養病院公式評価等級(1~5等級)が表示されます。現在地を基準に、等級別の療養病院リストを照会することも可能です。

介護施設は国民健康保険公団が等級を付けます。公団のホームページにアクセスし、[民願サービス]-[検索サービス]-[長期療養機関を探す]機能を押すと、地域別の高齢者介護施設の等級(A~E等級)を確認できます。

療養病院や介護施設の等級を確認したら、実際に足を運び、自分の目で確かめる必要があります。実際の収容人数、開設許可の時点、介護職員(介護人)の配置比率などが、書類や電話で案内された内容と一致しているかがチェックポイントです。

契約書を作成する際、月の総額だけを重視してはいけません。療養病院や介護施設の関係者が相談時に低い費用を案内し、実際の入所後に追加費用を請求する「小細工」をする可能性があるためです。保険給付の自己負担金と各保険適用外項目を分けて記載した、月の想定請求書形式の契約書を自分で点検する必要があります。

相談時間を指定できるなら、食事の直前や週末など、運営実態を確認しやすい時間帯に訪問するのも一つの方法です。

最終回(第5回)では、療養病院と介護施設に親を預けた後、家族が気を配るべき点は何かを見ていきます。

×