「黒ヤギ82%」表示、実際は14% 滋養向けエキス含有量を水増し

| 入力:

食品医薬品安全処が製造業者15社を摘発 12社で含有量の虚偽表示・広告、違反製品5万8000個・売上36億ウォン

食品医薬品安全処が2日に公開した黒ヤギ抽出食品の違反製品。『チョン・マンソン黒ヤギ』は実際の黒ヤギ配合比率が14.1%だったのに、製品には82%と表示していたことが調査で分かった。 写真=食品医薬品安全処

滋養目的で購入されることの多い黒ヤギ抽出食品の一部で、実際より黒ヤギが多く含まれているかのように含有量を表示・広告していた事例が見つかりました。実際の黒ヤギ配合比率が14.1%にとどまるのに、製品には82%と表示していたケースもありました。

食品医薬品安全処は2日、黒ヤギ抽出食品の原料含有量を虚偽に表示・広告するなど、食品関連法令に違反した製造業者15社を摘発したと発表しました。同処は所管の地方自治体に行政処分を要請し、捜査機関に告発しました。

摘発された業者が製造・販売した違反製品は5万8183個で、売上は36億3000万ウォン規模です。

実際は14.1%なのに82%表示…21.6%→87%、38.7%→80%も

摘発された15社のうち12社は、黒ヤギ含有量を実際より高く表示したり広告したりしていたことが調査で分かりました。

食品医薬品安全処が公開した事例では、『チョン・マンソン プレミアム黒ヤギエキス』は実際の黒ヤギ配合比率が14.1%だったにもかかわらず、製品には82%と表示していました。表示値は実際の配合比率の約5.8倍でした。

『チョンプンチョ黒ヤギエキス』は、実際の配合比率21.6%を87%と表示していました。約4倍の差です。

また、『ソルミ黒ヤギエキス』は実際の配合比率が38.7%だったのに対し、表示上の配合比率は80%で、約2.1倍となっていました。

食品医薬品安全処は、一部の業者が製品製造時に使用した精製水、つまり水の量を配合比率の計算から除外し、黒ヤギが実際より多く入っているかのように表示していたことを確認しました。

「黒ヤギ抽出液81%」…抽出液中の黒ヤギは1%

パッケージに記載された大きな数字が、黒ヤギそのものの含有量を示さないケースもありました。

食品医薬品安全処によると、慶尚南道・居昌のある業者は製品に「黒ヤギ抽出液81%」と表示していましたが、抽出液に含まれる黒ヤギ含有量は別途表示していませんでした。調査の結果、この抽出液の黒ヤギ含有量は1%にすぎず、残りは精製水でした。つまり「81%」は黒ヤギそのものの含有量ではなく、黒ヤギと精製水で作った抽出液が製品に占める割合でした。

消費者はこの違いに注意する必要があります。パッケージ前面に大きく記載された含有量だけを見るのではなく、その数字が「黒ヤギ」そのものの比率なのか、水などを含む「黒ヤギ抽出液」の比率なのか、原材料名と含有量表示を併せて確認するのが望ましいでしょう。

原料使用書類の虚偽作成…自主品質検査を実施しない例も

含有量表示以外の違反事項も確認されました。

主な違反内容には、黒ヤギ含有量の未表示、黒ヤギなど原料の入庫・出庫・使用に関する書類の虚偽作成または未作成、自主品質検査の未実施などが含まれます。

食品医薬品安全処は、黒ヤギ抽出食品を購入する際、含有量を強調した表示・広告だけで品質を判断せず、原材料名や含有量など製品の表示事項を併せて確認してほしいと呼びかけました。

食品の原材料と含有量を事実と異なる形で表示・広告する行為については、今後も点検を続ける方針です。

ただし、今回の発表は、食品医薬品安全処が今回の点検で摘発した15の製造業者と関連製品に限った結果です。

×